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郵便局の転居届の書き方と豆知識 転送不要って何?

郵便局
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みなさんは引っ越しをしたときに郵便局に転居届を出していますか?

役所で住民票を移したからといって郵便物が転送されてくるわけではありません。

役所と郵便局は別々のネットワークなのでそれぞれ届出が必要になります。

ここでは郵便局の転居届についてお話します。

転居届の書き方

まず郵便局の転居届はこちらになります。
転居届
転居届

はじめに転居届は機械で処理されるようなので、楷書でハッキリ書きましょう

1.届出年月日

転居届の有効期間は1年間なのですが、実はこの届出年月日から1年になります。

例えば2018年5月5日に届出をすると1年後の2019年5月4日までが転送期間になります。

次の転送開始希望日から1年ではないので注意が必要です。

2.転送開始希望日

厳密に言えばこの転送開始希望日の前日までは旧住所に郵便が配達されることになります。

引っ越しまで時間がない、あるいは早めに家を空けてしまうなど行き違いのおそれがあるときは、不在届をだして郵便を留め置いてもらうのもいいかもしれません。

3.旧住所

引っ越す前の現在住んでいる住所を書きます。

4.転居者氏名

転居する人全員の名前を書きましょう。

6人までしか書けませんので、7人以上のときはもう1通書きましょう。

転居届

5.一部転居あるいは全部転居

いません→全部転居
います →一部転居になります。

6.事業所名

事業所の場合ここに名称を書きます。個人の場合は記載の必要はありません。

7.新住所

新しく住む場所を書きます。ここに郵便が転送されてきます。

印鑑も忘れずに押しましょう。

転送不要の郵便について

郵便局のホームページより
「転送不要」と記載された郵便物等は、差出人さまが「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示となりますので、転居届を提出されていても転送されません。

旧住所宛に届いた「転送不要」と書かれた郵便は問答無用で還付(差出人に戻されること)され転送されません。

金融機関からの郵便やカード類に使われることが多いです。

その住所に実際に住んでいるのか確認する意味もあるのでしょうが、大事な郵便なので手元に届かないのは厄介です。

しかし残念ながら有効な回避手段はありません。

普段から自分のところに届く郵便で必要なものはメモをするなり取っておいて、転居後速やかにひとつづつ住所変更をしましょう。

転送して欲しくない場合

単身赴任など一時的に家を離れ、元の住所から転送されると困るときは転居届の2,3の部分、転送開始希望日と旧住所のところを空欄または斜線で消して、新住所の部分だけ書くようにしましょう。

そうすると旧住所あての郵便はそのまま旧住所に、新住所宛の郵便は新住所に配達されます。

ただしこれは公式な書き方ではないので、それぞれの郵便局で対応が異なる可能性があります。

心配な場合は窓口できいてください。

転居届を出したあと元の住所に戻った場合

学生の方に多いでしょうか、学校のために実家を離れて数年後就職でまた実家に戻って来た場合とかですね。

実家を離れるときに郵便局の転居届で転出の手続きをしていると、たとえ住民票は実家の住所のままでも、郵便局のデータベース上では実家の住所にその人はいないことになるのです。

なので実家に戻って来たときは、郵便局の転居届で転入の手続きをする必要があります。

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